宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害 及び落書きに関する防止並びに公共の場所における 喫煙マナーの向上に関する条例
条例で禁止・制限されている行為
開き缶等のポイ捨ての禁止

空き缶やタバコの吸い殻,、紙くず等のごみは、
ポイ捨てせずに持ち帰るか回収容器に入れて
ください。
(違反者には、
2万円以下の過料が科せられることがあります。)

お知らせ
 宇部市は、2005年に「環境保全条例」を制定して、市民と行政が協働して地域の生活環境の美化や美観の保持のために努力してきました。しかし、残念ながら条例違反やマナー違反絶えなかった。
 そのために、宇部市は、市民が健康で安心して生活できる環境・美観保持のために下記の条例を制定した。
 条例の内容をよく理解して
違反することがないようにしましょう。
平成24年10月1日から施行
飼い犬等のの放置の禁止

犬などの飼い主は、ふんをそのまま放置せず、袋などに入れて持ち帰りましょう。
(違反者には、
2万円以下の過料が科せられることがあります。)

公共の場における喫煙の制限

建築物などに落書きすることは、やめましょう。

公共の場における喫煙の制限

歩行中や自転車走行中などの喫煙はやめましょう。
公共の場では、必ず灰皿のあるところで喫煙しましょう。

ポイ捨て禁止条例